那須塩原市議会 2022-11-25 11月25日-01号
主な改正内容は、自動車の借入れ及びポスター印刷費について、同施行令に準じて限度額を引き上げるものです。 次に、議案第90号 那須塩原市職員の定年等に関する条例等の一部改正等についてです。
主な改正内容は、自動車の借入れ及びポスター印刷費について、同施行令に準じて限度額を引き上げるものです。 次に、議案第90号 那須塩原市職員の定年等に関する条例等の一部改正等についてです。
なお、これらの改正内容につきましては、附則で施行期日等を定めており、公布の日から適用するものでございます。 以上が改正内容であります。よろしくご審議の上、原案のとおりご可決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(山川英男) 町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 荒井議員。 ◆1番(荒井和一) 要望でありますけれども、総務課長にちょっと要望したいと思います。
改正内容は、育児休業の取得回数の制限緩和や非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するものです。 次に、議案第69号 那須塩原市税条例等の一部改正についてです。 本案は、地方税法の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものです。
制度の主な改正内容ですが、匿名での応募を可能としたこと、提案審査会での説明の有無を提案者の希望制にしたことであります。 提案事項が実現に至ったものといたしましては、市役所におけるそれぞれの事務事業のマニュアルを全ての部署で整備してはどうか、公文書における文字のフォントをユニバーサルデザインフォントに変更してはどうかといったものが挙げられます。
主な改正内容は、自転車損害賠償責任保険等の加入について、努力義務であったものを義務化するとともに、その他の努力義務の規定についても県条例に合わせて改正するものです。 次に、議案第51号 那須塩原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてです。
それでは、第1条の改正内容につきまして、市貝町税条例新旧対照表に基づき、順を追って概要をご説明いたします。 1ページをご覧ください。 第18条の4第1項につきましては、地方税法の改正に伴い、納税証明書の交付に際し、住所に代わる事項の記載をしたものの交付を可能とするものです。
改正内容といたしましては、情報通信技術の活用として、議会は情報通信技術を積極的に活用し、効率的かつ円滑な議会運営を推進するとともに、災害の発生、感染症の蔓延等の場合においても持続的な議会活動を確保するように努めるものとすると定めるもので、新たに第18条として追加し改正するものです。 なお、19条以降の各条は1つずつ繰り下げます。 以上、説明といたします。
改正内容につきましては、消防団長をはじめとし、全ての階級で消防団員の年額報酬を9,000円増額するものでございます。 以上が本議案の内容でございます。 よろしくご審議の上、原案のとおり可決されますようお願いいたします。 ○議長(山川英男) 町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 小塙議員。 ◆8番(小塙斉) 8番、小塙斉。
初日に議案第26号として上程され、改正内容についてもご説明がございました。ここで掘り下げて質問してしまいますと、付託されました常任委員会での審査内容がなくなってしまうかもしれませんが、どうぞよろしくお願いをいたします。
改正内容といたしましては、行政機構の一部見直しによる部局の再編により、戦略推進局が企画部と統合することにより局がなくなることから、それに合わせて委員会条例からも戦略推進局を削除するものです。 以上、説明といたします。 ○議長(松田寛人議員) 説明が終わりました。 質疑を許します。 〔発言する人なし〕 ○議長(松田寛人議員) 質疑がないようですので、質疑を終了することに異議ございませんか。
委員から、改正内容の一つにカーボンニュートラル実現に資する企業に対し、企業立地促進奨励金の交付期間を1年間延長するとあるが、その項目を入れた理由はとの質疑があり、執行部からは、企業誘致においてもカーボンニュートラル実現に資する企業を積極的に支援をすることは、いち早く2050年温室効果ガス実質ゼロ宣言をした本市の方針に沿ったものであるとの答弁がありました。
以上が改正内容でございます。 よろしくご審議の上、原案どおり可決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(山川英男) 町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 川堀議員。 ◆7番(川堀哲男) 7番、川堀哲男。
◆21番(眞壁俊郎議員) 改正時期については、3月の議会を目指している、そして改正内容につきましては、県外からの土砂の搬入や改良土の搬入を規制すること、この辺を検討しているということで安心いたしました。
この合理的配慮については、障がい者が日常的な活動や社会参加をする上でバリアとなるものを除去する社会的な配慮を意味しますが、今後は、本改正内容の施行に向けて、広く市民や事業者に対する普及啓発を強化していくことや、行政サービスにおいての環境整備もさらに進める必要があると感じております。
以上、改正内容をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、本案が原案どおり可決されますようお願い申し上げます。 ○議長(山川英男) 町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 石井議員。 ◆2番(石井豊) 2番、石井豊。 私は国民健康保険運営協議会の委員でもあります。 今回の条例の一部改正の内容につきましては、説明を受けております。
この間、国会では、この入管法の改正が審議をされましたが、改正内容への批判が広がる中で、政府は今回の改正を断念するというふうに至りました。入管法で言うところの不法滞在、不法就労となれば、たちまち厳しい取り締まりの対象となってしまい、長期の勾留や暴力的な扱いも受けるなどして、このような非人道的な扱いは、国内はもちろん、国際的にも非難される状況になってきていると言えます。
主な改正内容は3点でございます。1点目は、土地に係る固定資産税に関する改正でございます。令和3年度から令和5年度までの各年度の固定資産税の負担調整措置等について、現行の仕組みを3年間延長するとともに、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置くものでございます。2点目は、軽自動車税の環境性能割及び種別割に関する改正でございます。
改正内容につきましては、企業に対する投資促進税制や繰越欠損金の控除上限の特例等の創設により、適用条文の項ずれ等による整備を行うものであります。 17ページ下段、第48条第10項及び18ページの上段、同条第16項の下線部につきましては、適用条文において、申告納付に係る規定の追加による項ずれにより繰下げを行うものであります。
主な改正内容について申し上げますと、固定資産税につきましては、土地の用途変更があった場合の負担調整措置をみなし方式で行うことを令和3年度から令和5年度まで継続する規定の整備を行うものであります。また、軽自動車税の環境性能割につきましては、燃費性能に応じた税率適用区分の見直し、種別割のグリーン化特例につきましても、適用区分の見直しに伴う規定の整備及び項ズレの反映を行うものであります。
そこでお伺いをいたしますが、令和3年1月20日の全員協議会において説明のあった令和3年度行政組織の改正につきましては、多くの議員から改正内容を疑問視するような意見があったと記憶をしておりますが、本当に市民の利便性向上のための組織体制を整備できていると考えているのでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。 ○副議長(横山育男) 和泉 聡市長。